048-222-2415

相続について

相続とは

身内やご親戚の方が亡くなられた際には、残された遺産の相続人を決め、相続人の名義に変更する必要があります。そこで私たち司法書士は、法の専門家として書類や個人情報の管理に細心の注意をはかりながら、相続人の調査などを行い、遺産分割協議書作成に必要な手続きのお手伝いをいたします。
また、財産よりも負債の方が多い場合の相続放棄についての手続きや、相続人の中に未成年者がいる場合の特別代理人の選任申立て、不在者の財産管理人の選任申立などもお任せください。大切な遺産を円満に相続できますように、お手伝いさせていただきます。

こんな時にご相談ください

  • 何をしたらいいのかわからない
  • 相続財産がどれくらいあるのかわからない 
  • 相続人同士でもめている 
  • 相続人を把握できていない
  • 言葉が難しくて、理解ができない 

尚、相続税のご相談、もしくは相続された不動産をその後どうするか(例えば売却、賃貸)等のご相談に関しましても、税理士、不動産会社、弁護士と連携しておりますので、お気軽にご相談ください。

主な業務

遺言書作成

遺言とは、遺言者が生前に、自分の意思によって、財産の配分を決めるものです。故人が最後に残した意思表示であるため、その意思は尊重され、その遺言内容に従って財産が配分されます。
また、遺言は、個人の最後の意思を尊重するものであるとともに、相続における紛争を防止するのに非常に重要な役割を持っています。

以下の場合は、遺言の必要性が高いケースです。

  1. 夫婦間に子供がいない場合
  2. 相続人が一人もいない場合
  3. 再婚して、先妻の子と後妻がいる場合 
  4. 内縁の妻又は夫がいる場合
  5. 相続人の中に行方不明者がいる場合 
  6. 相続人以外の者に財産をあげたい場合 
  7. 家業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合 

遺言は、法律に定められた方式に従ってしなければなりません。そのため、形式不備あるいは遺言の内容が不明確な場合は、せっかく遺言として最後の意思を残しても無効となってしまう場合があります。 しっかりとご自分の意思を伝え残すためにも、少しでも不安のある方は、お気軽にご相談ください。

遺言の方式

通常の遺言には3つの方式があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。ご自分に最もあった遺言方式をご検討ください。

自筆証書遺言

遺言を残したい人が自書で作成する遺言です。筆記用具と印鑑があれば、費用をかけずいつでもどこでも作成することができます。しかし、形式的な不備や内容不明確等により、無効となってしまう危険や遺言を発見した者が、自分に都合により、破棄したり、隠匿や改ざんをしてしまう危険もあります。また、家庭裁判所の検認手続が必要となります。尚、法務局において遺言書を保管する「遺言書保管制度」があります。この制度を利用した場合は、上記のような危険がなく、かつ家庭裁判所の検認手続も不要なため、大変便利な制度です。

公正証書遺言

公証役場で遺言書を作成することもできます。遺言者は、公証役場において公証人の前で自身の遺言であることを申述します(証人2名必要)。手数料がかかりますが、無効になる可能性が低く、紛失などの心配がありません。また、自筆証書遺言のように、全文自分で書かなくてよいため、病気等で自筆が困難な方でも遺言が可能です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらう方法です。遺言者は、公証役場において公証人の前で自身の遺言であることを申述します(証人2名必要)。申述が承認された遺言書は、遺言者自身が持ち帰り、自身で保管します。また、遺言者が亡くなった場合、遺族は家庭裁判所に届け出て、遺言書の検認手続を行います。

遺言について、どこから何をしてよいかお困りの方は、是非、当事務所までお問い合わせください。お客様のお話をじっくりお聞きしながら、ご提案・ご説明し、ご意思に沿った遺言を作成いたします。また、証人としても立会います。

成年後見制度

認知症等の理由により判断能力が不十分な方は、財産の管理や重要な契約を締結したりすることが難しく、また、悪徳商法の被害にあう危険もあります。このような方々の権利を保護するため、ご本人に代わり、財産の管理や契約締結等をするのが、成年後見制度です。

この成年後見制度には、以下の2つの制度があります。

法定後見

既に判断能力が不十分な状態になっている場合に、後見開始の申し立てをし、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

任意後見

将来、判断能力が不十分な状態になったときに備えて、自ら選んだ後見人と契約と締結する制度です。この場合、将来、判断能力が不十分となり、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行い、後見監督人が選任されたときから契約の効力が発生します。また、この契約は、公正証書によることが必要です。

後見申立書作成や後見に関するお悩み等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

不動産の相続登記

相続が発生した場合、当然に相続人全員にお亡くなりになった方が有していた権利(積極的なプラスの財産、例えば、現預金、不動産等)及び義務(消極的なマイナスの財産、例えば借金等の負債)が承継されます。何もしなければ、下記の表のとおり、民法で定められた法定相続分の割合で、権利及び義務が各相続人に承継されます。

不動産については、相続人に名義を変更する必要が生じます。現在、相続登記は法律上の義務ではありませんが、民法等の一部を改正する法律が成立し、3年以内に義務化されることとなります。また、長年放置しますと、相続人の人数が増え、いざ、相続登記をすることになっても、膨大な時間と費用を要し、場合によっては、登記出来ない状態になることもありますので、相続登記は、なるべく早くされることを強くおすすめいたします。

相続人 相続分
(1)配偶者しかいなくて親も兄弟もいない場合      配偶者が全部
(2)配偶者がいなくて子しかいない場合    子が全部
(3)配偶者と子供がいる場合      配偶者 1/2  子 1/2(複数→均等)
(4)配偶者がいて子がいない場合 配偶者 2/3  親 1/3
(5)配偶者がいて親がいない場合 配偶者 3/4  兄弟 1/4

一方で、遺産分割協議をすることにより、上記の表に関わらず、相続人間で自由に相続分を決めることもできます。例えば、不動産について、相続人中の一人に相続させ、現金は、法定相続分で相続することも可能です。また、相続放棄をすることによって、相続人の地位を放棄し、初めから相続人ではなかったとすることもできます。例えば、相続する負債が大きい場合は、相続放棄をするメリットが大きいです。ただし、相続放棄をすると、プラスの財産も相続することができなくなるので、その点は、ご注意ください。また、遺産分割とは異なり、原則、相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(場合によっては、その期間を超えても相続放棄が可能な場合もあります。)

当事務所では、「相続が発生したが、どうしてよいかわからない」といった方に丁寧にご説明いたします。戸籍等の取得から相続分のアドバイス、遺産分割協議書作成、相続放棄申述手続まで相続に関することは全てお任せください。わかりやすく、丁寧にご提案・ご説明いたします。是非、お気軽にお問い合わせください。

相続された不動産をご売却・賃貸される際や相続税でお悩みの方も、不動産会社、税理士、弁護士、行政書士と連携しておりますのでご相談ください。

費用について

各事案によって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。