はじめに
会社を設立する際には、会社設立登記が必要となります。司法書士は依頼の趣旨に応じて、登記申請手続に必要となる書類の作成や依頼者を代理して登記申請手続を行います。
また、株式会社や合同会社など、どのような種類の会社にするか、定款の内容をどうするかなど、商業・法人登記に関係する業務全般をサポートさせていただきます。
業務内容
- 株式会社の設立
- 各種議事録の作成
- 各種変更手続き
- その他書類作成 など

こんな時にご相談ください
- 起業に際して会社を設立したい
- 個人事業主から法人化したい
- 会社の種類や違いが分からない
- 自分で手続をするのは不安
- 新規事業に参入した
- 会社の合併・分割を検討している
- 有限会社から株式会社へ変更したい など
会社設立後の税務や社会保険に関しましても、税理士や社労士と連携しておりますのでご相談ください。

会社登記の種類について
株式会社
最も一般的な会社形態です。株主(出資者)で構成され、株主は、会社の債権者に対して、出資した価額を限度として責任を負い、それ以上は責任を負いません。株式を発行することにより、広く出資者を募り、資金を確保することができるため、会社を大きく成長させていきたい場合には、株式会社が最も最適です。 尚、以前は、最低資本金が1,000万円以上必要でしたが、現在は、この最低資本金制度は廃止されたため、1円から会社を設立することが可能です。また、機関設計(取締役会の設置、監査役の設置等)について、当事者の自由な選択を認めているため、事情に則した様々な組織形態の株式会社を設立することが可能です。
合名会社
出資した価額に関係なく、会社の債権者に対して、直接無限の責任を負う「無限責任社員」で構成される会社形態です。重い責任を負いますが、各社員はすべての業務を執行することができます。また、社員の地位(持分)を他人に譲渡する場合や社員の加入や退社時には一定の制限がある等、個人の個性が強いため、信頼間のある家族経営等に適しています。
合資会社
出資した価額に関係なく、会社の債権者に対して直接無限の責任を負う「無限責任社員」と、出資した価額を限度として会社債権者に直接責任を負う「有限責任社員」で構成される会社形態です。個人の個性を重視する点は、合名会社と同じです。
合同会社(LLC)
出資した価額を限度として、会社の債権者に責任を負う「有限責任社員」で構成されます。「有限責任社員」のみで構成される点では、株式会社に類似しますが、株式会社より、機関設計や配当等が自由になっています。内部的には、合名・合資会社のように個人の個性を重視した規定となっています。 また、合名会社や合資会社から合同会社に種類変更することが可能です。
会社設立の流れ
内容の打ち合わせ
機関設計等、お客様のお話をじっくり伺い、ご希望に沿った最適な会社形態をご提案いたします。
類似商号調査
後日の紛争を予防するため、お客様のご希望する商号と類似する会社がないか調査します。類似商号調査終了後、会社のご実印を作成いただきます。
定款作成・登記関係書類作成
作成後、お客様にご確認していただき、ご署名等いただきます。
定款認証
発起人全員の委任を受けた上で、当事務所の司法書士が公証役場で定款の認証を行います。当事務所では、電子定款認証に対応しておりますので、定款印紙代4万円はかかりません。
登記申請
登記完了後、登記簿謄本及び印鑑証明書、印鑑カード等を取得いたします。登記完成までは1~2週間です。
費用について
設立費用例
株式会社の場合
合計 | 約30万円~ |
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公証人手数料 | 5.3万円 (電子定款認証に対応しておりますので、定款印紙代4万円はかかりません。) |
謄本代 | 1通 480円 |
登録免許税 | 15万円~ (資本金の額によって変わります) |
印鑑証明書 | 1通 450円 |
報酬 | 8万円~ |
合名・合資・合同会社の場合
合計 | 約15万円~ |
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謄本代 | 1通 480円 |
登録免許税 | 6万円~ (資本金の額によって変わります) |
印鑑証明書 | 1通450円 |
報酬 | 8万円~ |
その他の会社の登記
会社について変更が生じた場合には、各種登記手続きが必要になります。
費用については、事案によって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
[例]
- 役員変更
- 本店移転
- 目的変更
- 商号変更
- 増資
- 有限会社から株式会社への移行
- 各種株式発行
- 解散、清算
- その他