こんにちは。スタッフAです。
令和6年3月1日より、市町村窓口での戸籍の証明書の請求が便利になりました。
相続登記の申請手続きでの負担が軽減されるので、この新しいサービスを利用するのもおすすめです。
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令和6年3月1日より
本籍地以外の市町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できる、広域交付制度が始まりました。
◎最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
◎1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
*コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く
*一部事項証明書、個人事項証明書は請求不可
この広域交付で、本人の戸籍証明書等だけでなく、
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等も請求できます。
*きょうだいの戸籍証明書等は請求はできませんのでご注意ください。
【利用にあたっての注意事項】
・郵送や代理人による請求はできません。
・窓口に行かれる方の、顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
今回は、相続手続きにも利用できる、戸籍の新サービスについてのご紹介でした。
相続についてご心配事やご相談等がありましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
2024年4月2日