こんにちは、食いしん坊スタッフの山田です。
4月は何かと新しい環境に変わる時期ですが、皆さんどうお過ごしですか?
私はひどい花粉症に悩まされながらも、ゆったりとした時間を過ごしたくて土手の方に出向いてしまいます。
桜はだいぶ散ってしまいましたが、それもまた季節の流れを感じられて風流ですよね。
今年は叶いませんでしたが、来年はみんなで桜を見ながら美味しいものを食べたいです!
(最後に食い意地を発揮してしまった…。)
さて、前回は相続登記義務化は「いつから?どんな内容?」についてご紹介しましたが、
今回は前回の最後に少しだけ紹介した「その他の新法創設や改正」についてみていきたいと思います。
相続時に“この土地は面倒みきれないから手放したいなあ”
と思う方のために、新法の創設があるという事まではご紹介したと思います。
では、具体的にどんな内容なのかというと、
法務省のホームページには
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度を創設する。
と記載されています。
前回の文言と比べると分かりやすいですね。
この相続土地国庫帰属法の施行日は、相続登記義務化より早い2023年4月27日です。
相続関係で引き継いだ不要な土地を国が引き取ってくれるわけです。
しかし、これには以下のようにいくつかの要件があります。
通常の管理又は処分するに当たり過分の費用又は労力を要する以下のような土地に該当しないこと
ア 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
イ 土壌汚染や埋設物がある土地
ウ 崖がある土地
エ 権利関係に争いがある土地
オ 担保権等が設置されている土地
カ 通路など他人によって使用される土地 など
物理的にも権利的にも整理してからでないと、引き取ってもらえないようです。
ここにプラスして費用もかかってきます。
上記要件の審査手数料のほか、10年分の土地管理費用相当額の負担金を納付しなければなりません。
負担金10年分の例としては、
粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円
などが挙げられています。
場所によっても変わりますので、あくまでも参考としておくと良いと思います。
思ったよりも手放すための準備が必要になりそうですね。
その他遺産分割や住所変更に関しても改正がされます。
遺産分割についての改正法は、2023年4月1日に施行されます。
現在は特に法的な期限が設けられていない遺産分割ですが、長期未了状態が問題となっています。
なので今回の改正法では、相続開始から10年を経過すると民法で決まっている原則法定相続割合で分割する、と見直されています。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、相続税の観点からみると、相続開始後10か月以内に成立させる必要がありますのでご注意ください。
また、現在は義務としていない住所変更登記も、まだ先にはなりますが義務化されます。
所有権登記名義人は、住所等の変更日から2年以内にその変更登記を申請しなければなりません。相続登記と同様に、申請漏れがあった場合は過料の罰則があります。
罰則まで!?と思うかもしれませんが、
改正後は住所変更が今までより簡単な手続きに変更され、
さらに登録免許税も非課税となるようです。
詳しい内容については、詳細が発表されたらブログにてお知らせしようと思います!
これまで3回に分けて相続登記義務化やそれに伴う法改正、新法創設をみてきました。
いかがでしたでしょうか?
少しでもご理解のお手伝いができていれば嬉しいです!
相続について心配事やご相談等がありましたら、 お気軽に当事務所へお問い合わせください。
2022年4月20日