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今、知っておきたい相続登記義務化 -中編-

  

こんにちは、食いしん坊スタッフの山田です!


3月3日は桃の節句でしたが、みなさんひな祭りらしいものは食べましたか?


私は食いしん坊のくせに桜味が苦手なので、ひな祭り仕様のマシュマロを食べました。
(果てしなくどうでもいい情報ですね。)

  

  

  

さて、そろそろ本題に入りたいと思います。

 

前回は相続登記義務化を「なぜするのか」についてご紹介しましたが、

今回は一番気になる相続登記義務化は「いつから?どんな内容?」についてみていきたいと思います。

  

法務省のホームページには、

 


 

不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。

 


  

と記載されています。

 
上記の施行日は、2024年4月1日です。

  

かっちりした文章なので難しく感じますが、

 
つまり相続開始から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、
重病などの正当な理由がないにも拘らず期間内に申請しない場合、
過料を支払わなければなりません。

  
過料があるのはなかなか手厳しいですね。

 
3年以内に間に合いそうもない時はどうすればいいんだ!と思いますよね。

  

 
そんな時のために、相続人申告登記というものが新設されます。

 
こちらも2024年4月1日施行で、
法務局に “私は登記名義人の相続人ですよ” という書面の申し出をすると、
3年の期限が過ぎても過料の対象になりません。

  
嬉しいことに、登録免許税も非課税です。

 
これなら気軽に申請できそうですね。

  

 
ここで注意したいのは、
相続人申告登記だけしておけばOKというわけではなく、
本来の登記も後々必要となってくるので、
あくまでも過料対策の一時的な登記だと考えた方がいいと思います。

  

  

 
ここまでは不動産を相続したい場合について説明してきましたが、
そもそも “この土地は面倒みきれないから手放したいなあ”
と思ってる方も多くいらっしゃると思います。

  

 
そんな方のための新法創設や、
その他遺産分割や住所変更に関しても改正がされています。

  

  
これらの詳しい内容については、
次回の-後編-にてご紹介したいと思います。

  

  
相続について心配事やご相談等がありましたら、 お気軽に当事務所へお問い合わせください。

  

    

2022年3月14日

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