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戸籍へのフリガナの記載について


こんにちは。スタッフAです。

今回は、新しい制度についてのお知らせです。




2025年(令和7年)5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。


これまで、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされていませんでしたが、

この制度により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。

(実際に記載されるのは、2026年(令和8年)5月26日以降です。)






<フリガナが記載されるまでの流れ>



戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知

(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)


 必ず内容を確認しましょう!!


記載された氏や名のフリガナが正しい場合
届出の必要はありません


記載された氏や名のフリガナが誤っている場合
使用している読み方と異なる場合のみ、届出が必要



届出の期間は、制度開始から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。



◆届出をすることができる人について

〇氏のフリガナの届出

 原則として戸籍の筆頭者になります。

 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、

 その子が届出人となります。


〇名のフリガナの届出

 戸籍に記載されているそれぞれの人が届出人となります。

 子ども(未成年者)の届出は、親権者が届出をすることとなります。



◆届出方法について

 ・マイナポータルを利用したオンライン

 ・本籍地市区町村への郵送(予定)

 ・最寄りの市区町村窓口(予定)



◆フリガナについて

 氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、

 現在その読み方を使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを

 提出していただく必要があります。


この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、

その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。




市区町村長による氏や名のフリガナの記録
制度開始から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」がそのまま戸籍に記録されます。※1


*フリガナが誤っているのに届出をせず氏名のフリガナが戸籍に記載された場合には、

※1のケースのみ、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく氏や名のフリガナの変更の届出ができます。


なお、既に届出をした氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。




ここまで、新しい制度の概略を紹介しました。

詳細は、法務省のページ「戸籍にフリガナが記載されますをご覧ください。

まずは、通知が届いたら必ず「フリガナ」の確認をしましょう!




相続についてご心配事やご相談等がありましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせください。



2025年3月5日

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