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相続登記-申請まで-

    

こんにちは。スタッフAです。

天候など、身の危険を感じることの多い昨今ですが、皆様、どうぞ健康と安全にご留意ください。

    

      

さて、これまで相続登記義務化についてお話してきましたが

実際に相続登記を全て自分で行おうとすると非常に大変な作業です。

   

   

相続のパターンによっても様々ですが

   

    

  ・登記事項証明書

  ・固定資産評価証明書

  ・被相続人のご出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本全て(除籍、改製原戸籍含む)

  ・被相続人の住民票の除票

  ・相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

     

    

など、必要に応じて、その他にも準備する必要があります。

     

また、相続関係説明図の作成(戸籍謄本などを返却してほしい場合)、

遺産分割協議をする場合には、遺産分割協議書も作成しなければなりません。

そして、相続登記の申請書を作成することになります。

     

      

‟えっ!こんなに!”と驚く方もいらっしゃるでしょう。

     

     

相続のパターンによって、必要な書類も申請書の記入の仕方も違ってきます。

      

相続登記をする前に、その相続人が亡くなった場合(二次相続)などは、相続人の数が増え

手間がかかることもあります。

     

このような煩雑な手続きを自分で行うのは難しい、

時間と手間を少しでも削減したいという方もいらっしゃるかと思います。

     

    

相続について心配事やご相談等がありましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせください。

     

     

    

2022年9月21日

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