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自分で出来る!住所変更登記

  

こんにちは、食いしん坊スタッフの山田です!

  

  

あっという間に10月ですね。

季節の変わり目ですが、お身体お変わりなくお過ごしでしょうか。

  

  

この時期になると、こないだ年明けたと思ったらもうあと二ヶ月なの!?と毎年驚きます。

  

毎年同じことを繰り返しているわけですが、裏を返せば毎年新鮮な気持ちで一年を謳歌しているということですよね!

  

うんうん。(そういうことにしておきましょう…。)

   

  

  

  

さて、今月はタイトルにもある通り、住所変更登記についてです。

  

  

住所変更登記といえば、-後編-でもご紹介した通り、まだ先ではありますが義務化となる登記です。

  

その際は申請方法が簡易化されるため、今より手軽に申請出来るようになると思われます。

  

  

今回は簡易化される前に“司法書士に依頼せず、自分で住所変更登記の申請をしたい”と思った時の手助けになるような内容となっています。

  

申請の方法が分からない方は参考にして頂けると嬉しいです!

  

  

尚、ここでは書面で申請する場合をご説明します。

  

ちなみにオンライン申請も可能ですが、ここでは割愛します。

  

  

   

 

  

  

もくじ


 ・登記前にしておくこと

 ・必要書類

   ・申請書の作成
   ・登記の目的
   ・原因
   ・変更後の事項
   ・申請人
   ・添付情報
   ・登録免許税
   ・不動産の表示

 ・法務局に申請

 ・登記完了日

 ・登記完了後

 ・最後に

    

  

   

  

  

  

  

  

登記前にしておくこと

   

  

まず登記するにあたって、現在その不動産の登記記録がどうなっているか確認しなければなりません。

  

登記されている不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を、法務局にて1通600円で取得することで確認できます。

   

  

  

  

最近取得していて既に手元にあり、それ以降に登記は入っていない場合は取らなくても良いですが、基本的には取得をおすすめします。

 

申請とは違い管轄の法務局である必要がないので、お近くの法務局での取得で大丈夫です。

 

   

また、遠くて直接行くのは大変…という場合は郵送でも取得が可能です。

  

詳しい方法はこちらから法務局のホームページを確認してみて下さい。

  

 

手に入ったら、登記が必要な状態なのか(現在の住所と登記簿上の住所が違うか、住所がどこで止まっているかなど)チェックしてみて下さいね。

   

  

  

  

  

  

必要書類

  

  

申請する際に添付する書類は、登記上の住所から現在の住所までの変遷が分かる書類です。

  

基本的には住民票で大丈夫です。

  

  

取得時の注意事項としては、

  

 ・マイナンバー(個人番号)の記載はNG【特に注意!】

 ・本籍が記載されていなくてOK

 ・世帯全員分でなく、登記名義人個人の分でOK

  

  

  

特に注意と記載したマイナンバー(個人番号)は個人情報なので、法務局で受け付けてもらえない場合があります。

  

とりあえず何でも載せといた方がいいのかな、と思ってしまうかもしれませんが要注意です!

  

  

登記記録上の住所から2回以上住所を変更している方は、住民票だけでは足りない場合があります。

  

現在の住民票の表記のされ方によっては、以前に登記記録上の住所に住んでいたことを証明できない場合もあるからです。

  

その際は、戸籍の附票(本籍地の市区町村役場で発行する必要あり)など、登記記録上の住所から現在の住所までの移転の経緯が分かる書類を添付する必要があります。

  

  

必要ならば、上記必要書類の原本還付も可能です。

  

各書類のコピーと原本を提出し、コピーに「原本と相違ない」旨の記載をします。

  

  

以上の書類を法務局に提出します。

  

  

  

  

  

申請書の作成

  

  

登記をする際には、登記申請書を必ず作成・提出しなければなりません。

  

法務局のホームページに下記のように記入例(マンションはこちら)があります。

  

  

  

  

  

  

記入例を見ながら赤字の部分をひな形(マンションはこちら)に記入していけば、なんとか作成できそうですね!

  

ちなみに、ひな形を印刷して書き込んでも良いですし、データ上でひな形に入力してから印刷しても大丈夫です。

  

では早速、ひな形を使って書く時のポイントを説明したいと思います!

  

  

  

〇登記の目的

空欄に記入する数字は登記事項証明書の権利部(甲区)にある順位番号です。

  

今回住所変更したい登記名義人の欄にある番号を記入してください。

  

  

〇原因

住所移転の日付(複数回引っ越している場合は一番最後のもの)を記入します。

  

取得した住民票等によって書き方は様々ですが、転入日・住所を定めた日などが該当します。

  

間違えがちですが、届出日ではないので注意してください。

  

  

〇変更後の事項

住民票に記載されている現在の住所を記入します。

  

  

〇申請人

住民票に記載されている現在の住所と氏名と電話番号を記入し、名前の末尾に認印を押します。

  

住民票コードは記入しなくて大丈夫です。

  

  

〇添付情報

ここは赤字がないので、特に記入する必要はありません。

  

そのすぐ下の行に日付と法務局の管轄を記入する部分があります。

  

日付は申請書を法務局に提出する日(申請日)を、管轄は名義人の住所ではなく登記する不動産の管轄法務局(不動産の「市・区」と「法務局 管轄」をウェブ検索するとすぐに出る)を記入します。

  

なお、郵送で申請する場合の日付は空欄にしておきます。

  

  

〇登録免許税

不動産の数×1,000円です。

  

マンションの場合は敷地となっている土地も不動産の数に入るので注意してください。

  

郵便局や法務局で収入印紙を購入して、基本的には申請書とは別の紙に張り付けます(割印はNG)。

  

申請書と収入印紙を貼った紙はホチキスで一つに綴じますが、綴り目に契印をしてください。

  

  

〇不動産の表示

登記の申請をするすべての不動産を、登記事項証明書等に記録されているとおりに正確に記載してください。

  

申請書が複数枚になった場合は各用紙の綴り目に契印をしてください。

  

  

  

  

  

法務局に申請

  

  

申請書が完成したら、不動産の管轄法務局(申請書記載の法務局と同じ)に申請します。

  

申請書と添付書類を直接窓口に持って行ってもいいですし、郵送でも可能です。

  

郵送の場合は封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し、レターパックプラス(赤色)か書留(一般・簡易)で送りましょう。

  

また、登記完了後には書類が返却されますが、郵送で送ってほしい場合は返却先を記載したレターパックプラス(簡単なのでおすすめ)、又は返信用封筒及び書留郵便のための郵券を同封してください。

  

  

  

  

登記完了日

  

  

登記完了予定日は当日分のみ申請窓口に表示されています。

  

また、インターネットではおおよそ当日から1週間前の完了予定日がチェックできます。

  

ですが、管轄の法務局によって表示日数にかなり差がありますので、早めに確認しておくことをお勧めします!

  

郵送で申請した場合は法務局に到着した日が申請日となりますので、送った日の1~2日後を基準とした方が良いかと思います。

  

あくまでも予定ですので、遅くなることも早まることもあります。

  

窓口受取の方は事前に電話で確認してからの受取が確実ですね。

  

  

  

  

登記完了後

  

  

登記完了後は、前述のように返却される書類(登記完了証や還付請求した方は住民票など)があり、窓口か郵送での受け取りが選べます。

  

窓口受取の場合は、申請書に押印した印鑑と身分証明書の提示が必要ですのでお忘れなく!

  

郵送受取の方が楽ではありますが、郵送準備や配達などで時間がかかるためお急ぎの方は窓口の方が早く受け取れます。

  

  

   

  

最後に

  

  

確認のためにもう一度登記事項証明書を取得します。

  

住所変更登記が間違いなく反映されているかチェック出来たら、すべて終了です。

  

お疲れさまでした!

  

  

  

ここまで読んで頂いてありがとうございました。

  

なるべく分かりやすく…!と意気込んだが故にとっても長くなってしまいました。

(皆さんついてきて頂けてますか…😅)

  

文量からお分かり頂けるかもしれませんが、まとまった時間のない方は自分でやろうと思うとなかなか難しいと思います。

  

  

“時間がない”“難しくてやるのが面倒”と思われた方は、ぜひ黒森仁志事務所にご依頼ください!

  

  

また「自分で出来る!」他の登記も更新しようと思いますのでお楽しみに😊

  

  

  

  

   

相続について心配事やご相談等がありましたら、 お気軽に当事務所へお問い合わせください。

  

  

  

  

2022年10月11日

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