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遺産分割の新ルール

    

こんにちは。スタッフAです。

これまでブログで取り上げてきた「相続登記の申請義務化」の施行まで、1年を切りました。

ご存じの方も多くなってきたようで、相続のご相談やご依頼も増えています。

     

    

さて、国が、相続登記・遺産分割を進めている中で、先月4月1日から、遺産分割のルールが変わりました。

今回は、その内容についてみていきましょう。

        

          

          

〇遺産分割とは?

    

亡くなった方の財産を、法律で決められた相続人全員が協議して分け方を決めることです。

                

     

     

遺産分割の新たなルールとは?

     

相続開始(被相続人が亡くなったとき)から10年を経過した後にする遺産分割は、

原則として、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分ではなく、

法定相続分(または遺言による指定相続分)によって行うこととされました。

    

  *特別受益・・・(例)生前贈与を受けたこと

  *寄与分・・・・(例)療養看護等の貢献をしたこと

   

令和5年4月1日までに、相続が開始している場合にも、このルールが適用されるので注意が必要です。

    

     

      

〇なぜ新しいルールが設けられたの?

     

相続が発生してから遺産分割がされないまま長期間放置されると、

更に相続が発生して多数の相続人が遺産を共有している状態となります。

その結果、遺産の管理や処分が難しくなります。

    

また、先ほどの具体的相続分についても、長期間経過するうちに、書証等が散逸したり、

関係者の記憶も薄れてしまって、相続分の算定に支障が出てきます。

     

そこで、長期間放置されるケースの解消を促進するために、遺産分割に関する期間制限が設けられました。

     

      

      

〇引き続き具体的相続分により遺産分割をすることはできるの?

     

例外として、下記のケースの場合は「具体的相続分」による分割をすることができます。

   

 ・相続の開始(被相続人が亡くなったとき)から10年を経過する前に、

  相続人が家庭裁判所に遺産分割請求(調停や審判の申立て)をしたとき

   

 ・10年の期間満了前6か月以内に、

  遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合は、

  当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき

    

また、10年経過後も、相続人全員が合意をすれば、具体的相続分による遺産分割をすることが可能です。

     

      

ここまで、新しくなった遺産分割のルールの概要について紹介しました。

来年の令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されるので

遺産分割により不動産を所有されたら、所有権の移転登記の申請をしましょう。

     

     

相続について心配事やご相談等がありましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせください。

         

           

     

2023年5月10日

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