こんにちは。スタッフAです。
以前、相続登記義務化と関連してお知らせしていた
不動産所有者の氏名や住所の変更登記について
2026年(令和8年)4月1日から義務化されることが決まりました。
〇所有権の登記名義人に対し、氏名・住所の変更日から2年以内に
その変更登記の申請をすることが義務付けられます。
〇「正当な理由」がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料の対象となります。
【どうして義務化になるの?】
この義務化の背景には、現在問題となっている所有者不明の土地の発生予防があり、
住所変更登記等がされていないことが、所有者不明土地の主な原因であるとの調査結果もあるようです。
*所有者不明土地とは・・・
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
【いつまでに申請するの?】
施行日の2026年(令和8年)4月1日より前に
所有権の登記名義人に氏名や住所変更が発生していた場合にも、登記の申請義務が課されるので注意が必要です。
その場合は2026年4月1日から2年以内に変更登記の申請が求められます。
2026年4月1日以降に所有権の登記名義人に氏名や住所変更があった場合は、
その変更があった日から2年以内に変更登記の申請が必要となります。
今後、法務局は他の公的機関との情報連携を図り、
登記官による職権で変更登記をする新たな方策も導入されます。(本人による申出があるときに限定)
引っ越しなどで住所が変わった場合、結婚などで氏名が変わった場合には、
不動産を所有している方は、所有者の氏名や住所変更登記も必ず申請しましょう!
今回は、住所変更登記等の申請の義務化(個人の場合)の概要でした。
相続について心配事やご相談等がありましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
2023年10月12日