―所有不動産記録証明制度―
こんにちは、食いしん坊スタッフの山田です。
残暑が厳しいですが、日によってはだいぶ秋めいてきましたね!
秋といえば栗やサツマイモですが、みなさんはもう食べましたか?
やっぱり旬のものを食べると元気が出ます!
たくさん食べて季節の変わり目を乗り切りましょう♪
〇所有不動産記録証明制度とは?
〇相続登記との関係
〇相続不動産の従来の調べ方
〇相続不動産の新しい調べ方
〇制度を利用する際の注意点
〇さいごに
〇所有不動産記録証明制度とは?
さて、今回は所有不動産記録証明制度についてです。
聞きなじみのある方は少ないかと思います。
それもそのはず「所有不動産記録証明制度」は令和8年2月2日施行の新しい制度です。
〇相続登記との関係
相続登記が義務化されたことは報道番組などでも取り上げられており、ご存知の方も多いと思います。
では実際に相続が発生した時、相続する不動産をすべて把握しきれるでしょうか?
不動産を多数所有している方の場合や、ご家族への相談なく新たな不動産を取得していた場合は難しそうです。
最近は終活など、自己の財産を整理することが主流になりつつあります。
亡くなる前にしっかり話し合いをしていたり、不動産をリストアップしてくれている場合は問題ないでしょう。
そうでなかった場合は、どうすればいいのか?
〇相続不動産の従来の調べ方
従来の方法では
①固定資産税納税通知書
②権利証や登記識別情報通知など登記関係書類
③名寄帳
これらを見て総合的に把握するしかありませんでした。
①は非課税の土地の場合、記載されないことがあります。
②は大切に保管してあるからこそ見つけるのが大変でしょうし、古い権利証の場合は紛失している場合もあります。
③は市町村ごとに作成されるものなので、市町村をまたいで不動産を所有している場合は活用しにくいです。
相続不動産の見当がつかない場合、上記の情報ですべての不動産を把握するのは大変な作業だという事は想像に難くないです。
そこで新たに設けられた便利な制度が今回の「所有不動産記録証明制度」です。
〇相続不動産の新しい調べ方
相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるよう、登記官において、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました(不動産登記法第119条の2)。
法務省のサイトより引用
つまり法務局にて請求すれば、亡くなった方の不動産リストが手に入るわけです。
市町村ごとの不動産が対象の名寄帳と違い、この制度は全国の不動産が対象です。
とっても便利ですよね!
この制度を利用できるのは、
・所有権の登記名義人(法人含む)
・相続人その他の一般承継人
となっています。
この制度が利用できれば時短にもなるし、労力も減ります。
メリットしかないような気がしますが、意外な注意点もあります。
〇制度を利用する際の注意点
この制度は登記簿上の所有者として記録されている不動産をリスト化しています。
逆に、登記申請がきちんとされていないとリストに反映されません。
登記申請をする前に亡くなってしまった場合は反映されませんし、登記名義人の方の名前や住所が変わった場合は登記簿上の名前や住所も変更しないと検索に引っかからない可能性があります。
まだまだその辺りの詳細は発表されていないですが、これらの注意点を踏まえた上で利用する必要があります。
〇さいごに
いかがでしたか?
いくつか注意点はありますが、便利な制度が使えるようになるのはうれしいですよね!
義務となった相続登記を促すために作られた制度のひとつなだけあります。
私としても一般の方にとってもっと簡単に出来るようになればなあと思う日々です。
なので、また所有不動産記録証明制度のように便利な情報があれば、積極的に発信していきたいと思います。
気になる方は是非またチェックして下さいね~!
相続について心配事やご相談等がありましたら、 お気軽に当事務所へお問い合わせください。
2024年10月3日