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知っておきたい!不動産登記の用語




こんにちは。スタッフAです。

業務で、法務局や役所などへ出向いていると、みなさんが「それは何?」と疑問に思われた

言葉や書類について、やり取りをされている光景を見かけます。

今回は、その「これって何のこと?」について取り上げてみました。




〇地番って?


法務局で登記事項証明書を取得する際には、交付請求書に地番の記入が必要です。

この地番は、住所(住居表示)とは違うんです。


住所(住居表示)

住居表示に関する法律に基づいて、市区町村が、建物に割り振った番号で、

みなさんが普段の生活で使っている郵便物などの配送物が届く宛先のことです。


地番

不動産登記法に基づいて、国(法務局)が、登記されている土地1筆ごとに付けた番号です。



もしも取得したい土地や建物について、住所(住居表示)しか分からない場合は、


 ・登記済証(権利証)または登記識別情報で確認する

 ・固定資産税納税通知書で確認する

 ・管轄の法務局にあるブルーマップで調べる

 ・管轄の法務局に電話をして、地番および家屋番号の照会をする

 ・インターネット「登記情報提供サービス」の「地番検索サービス」で確認する


などの方法があります。



〇登記済証って?


一般的に権利証といわれているもので、

登記が完了した際に法務局から買主などの登記名義人に交付される書面です。




平成17年3月7日施行の不動産登記法の改正により、新たな登記済証の発行が廃止され、

登記識別情報の制度が導入されました。

登記済証には、登記が完了したことを証明する機能もありましたが、

この機能の変わるものとして、登記完了証が交付されます。



〇登記識別情報って?


以前の登記済証に代わって法務局から発行されるもので、

アラビア数字とそのほかの符号のランダムな組み合わせからなる12桁の符号です。




登記の申請がされた場合に、登記名義人となった申請人のみに通知されます。

不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められています。



登記識別情報は、次回の登記申請の際に、本人確認の手段のために法務局へ提出が必要になる

重要な書類です。

第三者に盗み見られたり、無断でコピーをとられたりしないように、厳重な管理が必要です。


登記識別情報通知書は、符号が記載された部分が隠れるよう、

A4サイズの用紙の下部を折り込んで袋とじにされて交付されるので、

その袋とじを開封せずに保管することをお勧めします!




相続登記が義務化され、法務局などで問い合わせをされることもあるかと思います。

今後も、みなさんの疑問にお役に立つ情報をご紹介していきますね。




相続についてご心配事やご相談等がありましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせください。



2024年11月1日

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