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登記の新ルール(検索用情報の申出)

    

こんにちは、食いしん坊スタッフの山田です。

   

    

ついに川口駅前のららテラスがオープンしましたね!みなさまもう行きましたか?

   

私は何度か利用しましたが、全体的に旧そごう時代の面影が残る造りでなんだか感慨深かったです!

    

フードコートのお店も気になるし、事務所からも近いので私はヘビーユーザーの予感です !(^^)!

    

   

    

もくじ


  〇検索用情報の申出

  〇登記申請と検索用情報を同時に申出る
   1)申出方法
   2)対象となる登記申請
   3)申出ができないケース
   4)検索用情報として申出る内容

  〇登記申請とは別に検索用情報を単独で申出る
   1)申出方法
   2)単独申請をすることができる者
   3)申出手続の特徴
   4)申出書の作成方法
   5)申出の却下

  〇申出手続き後の連絡

  〇申出後に氏名や住所の変更があった場合

  〇最後に

     

   

   

さて、今回は登記申請の新ルールについてです。

    

     

自分で出来るシリーズなどで登記申請の方法をお伝えしてきましたが、令和7年4月21日より新しいルールが追加されました。

    

    

    

   

〇検索用情報の申出

   

   

その新しいルールが、登記名義人の検索用情報の申出です。

   

令和8年4月1日より、登記名義人の住所や氏名の変更登記が義務化となります。

    

   

住所変更登記等の申請義務化についての詳細は、以前ブログにてご紹介したのでそちらをご参照ください。

   

    

   

   

この義務の負担軽減のため、予め検索用情報を申出ておけば自分で申請せずとも、登記官が職権で住所や氏名の変更登記を行ってくれる仕組みです。

    

様々な登記の義務化が進む昨今、とても便利な仕組みですね。

   

    

では、具体的な内容を見ていきましょう。

    

   

   

   

〇登記申請と検索用情報を同時に申出る

   

   

   

1)申出方法

   

    

通常の申出は登記申請と同時に行います。

   

すでに登記済の場合や、登記申請の際に申請人とならなかった場合等の例外は、後述の単独申出にて行います。

   

   

   

2)対象となる登記申請

   

   

①所有権保存登記

   

②所有権移転登記

   

③合体による登記等

   

不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限ります。

   

④所有権の更正登記

   

その登記によって登記名義人となる者があるときに限ります。

   

   

   

3)申出ができないケース

   

   

①登記名義人が法人

   

②登記名義人が海外居住者

   

③登記名義人が登記の申請人でない場合

   

代位者等が登記申請する場合が該当します。

なお、代位登記の完了後、登記名義人(国内居住者)となる者から検索用情報を単独申請することができます。

   

   

   

4)検索用情報として申出る内容

   

   

①氏名

   

   

②氏名の振り仮名

   

日本国籍を有しない方の場合は、氏名の表音をローマ字で表示したものとなります。

    

この場合、登記記録に記録される氏名に併記されます。

   

    

また、通称名がある場合や、外国人住民票にローマ字の記載がない場合には、ローマ字氏名は不要です。

    

代わりに氏名の振り仮名を申請情報の内容とします。

   

   

③住所

    

   

④生年月日

    

  

⑤メールアドレス

   

申請内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となります。

   

なので、代理人が申請する場合でも、登記名義人となる本人のメールアドレスを申出る必要があります。

   

   

なお、メールアドレスがない場合はその旨を申請上の内容としてください。

    

   

・書面申請の場合→権利者のメールアドレス欄に「なし」と記載する。

      

・オンライン申請の場合→その他の事項欄に「権利者Aにつきメールアドレスなし」と入力する。

    

     

    

法務省サイトより)

     

   

   

    

〇登記申請とは別に検索用情報を単独で申出る

   

    

    

1)申出方法

   

   

単独申出をすることができる者に当てはまる場合のみ、検索用情報を別途申出ることができます。

   

登記申請と同様に、管轄の登記所へ申出書を提出することで申出ができます。

    

webブラウザ上でも手続きが可能ですが、電子証明書の準備が複雑なため割愛させて頂きます。

詳細はこちらからご覧ください。

   

   

   

2)単独申請をすることができる者

   

   

①令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者

   

国内に住所を有する方のみ対象となります。

   

   

②登記申請の際に申請人とならなかったことなどにより申出ていない者

    

他人の申請により所有権の登記名義人になった場合などが当てはまります。

   

   

   

3)申出手続の特徴

   

    

基本的には登記申請と同様ですが、違いがいくつかあります。

     

   

①申請手続きにおいて、押印・電子署名は不要

   

   

②専用のソフトウェアを利用することなく、webブラウザ上で手続きが可能

   

   

③添付する書類は身分証明書のみの場合がほとんど

   

   

④登録免許税等の費用がかからない

   

   

     

4)申出書の作成方法

    

    

法務省のサイトに掲載されているひな形に沿って申出書を作成します。

   

   

下記記載例と本文を照らし合わせながら作成すると良いと思います。

     

      

    

法務省サイトより)

   

   

   

①申請の目的

   

「検索用情報の申出(順位番号後記のとおり)」と記載し、⑦の不動産の表示に順位番号を記載します。

    

   

②申出人(所有権の登記名義人)

    

ここに検索用情報を記載します。

    

ア)住所

   

イ)氏名

   

   

ウ)氏名の振り仮名

   

日本国籍を有しない方の場合は、氏名の表音をローマ字で表示したものとなります。

   

この場合、登記記録に記録される氏名に併記されます。

   

また、通称名がある場合や、外国人住民票にローマ字の記載がない場合には、ローマ字氏名は不要です。

    

代わりに氏名の振り仮名を申請情報の内容とします。

   

    

エ)生年月日

    

    

オ)メールアドレス

   

申請内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となります。

   

なので、代理人が申請する場合でも、登記名義人となる本人のメールアドレスを申出る必要があります。

    

    

なお、メールアドレスがない場合はその旨を申請上の内容としてください。

    

・書面申請の場合→権利者のメールアドレス欄に「なし」と記載する。

・オンライン申請の場合→その他の事項欄に「権利者Aにつきメールアドレスなし」と入力する。

   

    

③連絡先の電話番号

   

申出人又は代理人の電話番号(登記所の担当者から申出についての問い合わせがあるかもしれないので、平日の日中に繋がるもの)を記載します。

   

   

④添付情報

    

ア)身分証明書の写し

   

運転免許証や個人番号カード(表面のみ)、パスポート等

    

イ)現在の登記簿から氏名や住所の変更があり、その変更の経緯を住基ネットで確認することができない場合には、変更の経緯を確認できる書類

   

戸籍の附票や戸籍の証明書、本籍の記載のある住民票の写し等

      

ウ)代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報

    

   

⑤申出の年月日

   

      

⑥申出情報を提供する登記所の表示

    

不動産の管轄登記所を記載します。

    

   

⑦申出をする対象の不動産の表示

    

登記事項証明書(登記所で取得できる不動産登記簿の全部又は一部を証明する書類)のとおりに不動産の情報を記載します。

    

不動産の表示の下部に申出人が対象不動産の甲区何番の登記名義人であるかを記載します。

     

不動産が複数ある場合、順位番号が違うことが多いのでそれぞれの登記事項証明書で確認する必要があります。

    

     

⑧その他注意事項

     

不動産が多い等の理由で、申出書が複数枚になる場合は各用紙のページ数と総ページ数を記載します。

   

   

    

5)申出の却下

   

下記事由に当てはまる場合は申出が却下されます。

    

     

①申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しない

     

複数の不動産があり、管轄が2カ所以上の場合はその内の1カ所にまとめて申出ることができます。

     

   

②申出の権限を有しない者からの申出

   

   

③申出情報又はその提供方法が不動産登記規則により定められた方法に適合しない

    

   

④申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しない

    

     

⑤添付情報が提供されない

     

ただし、補正といって、不備が修正できる場合には登記官から連絡があり、定められた期間内に修正することで申出書を受理してもらえます。

    

この時の連絡先は申出書の電話番号なので、平日の日中に繋がりやすいものにしましょう。

   

    

   

   

〇申請手続き完了後の連絡

   

   

登記手続きや申出に不備のなかった場合、登記官による手続きが完了した後、申出たメールアドレス宛にメールが送付されます。

   

内容は以下の通りです。

   

   

1)申出手続きが完了した旨

   

    

2)立件の何月日及び立件番号

   

   

3)不動産番号

    

   

4)認証キー

     

メールアドレスを変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号です。

    

    

5)申出を受けた登記所の表示

   

   

   

   

〇申出後に氏名や住所の変更があった場合

   

   

登記官が住基ネット(全国の市区町村が管理する住民基本台帳の情報をネットワーク化し、全国共通の本人確認を可能にするシステム)情報を検索し、これに基づいて職権で住所等の変更登記を行ってくれます。

   

その際に、登記を行ってよいかどうかを所有権の登記名義人にメールにて確認します。

   

メールアドレスを「なし」にした方については、登記名義人の住所に書面を送付することを想定している、との公式発表がありますが具体的な内容は令和7年6月20日現在では明記されていません。

    

   

   

   

〇最後に

   

   

以上が、検索用情報の申出から登記官の職権登記までの流れとなります。

   

申請自体は複雑でないですし、費用もかからないので手軽にできると思います。

    

まだ始まったばかりの制度で、住所等変更登記の義務化も令和8年4月1日からなので不明点もありますが、また新しい情報が入り次第更新したいと思います!

    

    

    

    

相続について心配事やご相談等がありましたら、 お気軽に当事務所へお問い合わせください。

      

    

    

2025年6月25日

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