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自筆証書遺言のデジタル化

   

    

こんにちは、食いしん坊スタッフの山田です。

   

    

今年の夏も暑いですね、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。

   

私はついに電動かき氷機を買って、いつでも自宅でセルフ祭りを開ける状態になりました!

   

    

夏の風物詩を楽しみながら、しっかり栄養補給して共に酷暑を乗り切りましょう…!

   

    

    

   

さて、今回は自筆証書遺言をパソコンやスマホで作成できるようになるかも?という話題についてです。

   

   

様々なものがデジタル化している現代ですが、未だに遺言は完全なデジタル化がなされていません。

   

自筆による遺言と違い、本当に本人により作成された内容なのか判別するのが難しいことが大きな要因なのではないかと思います。

   

    

とはいえ、利用者側としてはスマホなどで作成出来たら便利ですよね!

    

    

   

もくじ


  自筆証書遺言とは?

  デジタル化はいつから?

  デジタル遺言の方式
  〇甲案
   ①甲1案
   ②甲2案
  〇乙案、丙案
   ①乙案
   ②丙案

  デジタル遺言書の保管方法

  さいごに

   

   

   

   

自筆証書遺言とは?

    

   

そもそも自筆証書遺言とは、全文を自身で手書きした遺言書のことです。

   

   

ただし、現在でも「財産目録」だけはパソコンで作成しても良い決まりになっています。

   

他にも、作成した日付を正確に自筆で書くこと、氏名を自筆で書き印鑑を押すこと、など様々なルールがあります。

   

   

とはいえ他の形式の遺言書よりは、気軽に書くことが出来る方法かと思います。

   

   

   

   

デジタル化はいつから?

   

   

まだ確定はしていませんが、早ければ来年にも改正法案が成立するかもしれません。

   

現在は中間試案(令和7年7月15日)が取りまとめられた段階で、下記のような案が示されました。

    

    

   

   

デジタル遺言の方式

   

   

現行の方式に加えて、遺言の本文をパソコン、スマートフォン等により作成した電磁的記録又はプリントアウト等した書面による新たな方式が創設されます。

   

   

中間試案で示された案は複数ありますが、1つ又は複数創設される可能性があります。

   

全ての案が採用されるとは限りませんのでご留意ください。

   

   

   

   

〇甲案…遺言の本文を電磁的記録により作成し、遺言者による全文等の朗読を録音・録画等により記録して遺言する方式

   

   

   

 ①甲1案証人の立会いを要件とする案

   

 この案の場合、証人2人以上の前で、遺言の全文等を朗読します。更にその状況等を録音・録画により記録します。

   

   

   

 ②甲2案証人を要せず、これに相当する措置を要件とする案

   

   

   

 この案の場合、本人確認をすることができるアプリで遺言者以外の者が朗読できないように措置を取ったうえで、遺言の全文等を朗読し、それを録音等により記録します。

   

   

   

   

〇乙案、丙案…遺言の本文を電磁的記録又はプリントアウト等した書面により作成し、公的機関で保管して遺言する方式

  

   

   

 ①乙案遺言の本文を電磁的記録により作成し、公的機関で保管して遺言する方式

   

    

   

 ②丙案遺言の本文をプリントアウト等した書面により作成し、公的機関で保管して遺言する方式

   

   

   

尚、甲1案・甲2案も乙案の要件を充たすことで、公的機関で保管することができます。

   

   

   

   

デジタル遺言書の保管方法

   

   

では、デジタル化した後の自筆証書遺言はどのように保管するのでしょうか。

   

現時点では現行の自筆証書遺言の保管の仕方と同様になるようです。

   

   

保管方法の詳細は以前ブログ記事にてご紹介しましたので、そちらをご参照ください。

   

   

   

   

   

   

さいごに

   

    

まだまだ不明な点も多いですが、現時点で公表されている内容をご紹介しました。

   

最終的にどのように安全性を保障した方式になるのか気になるところですね!

   

   

また情報が入り次第ブログにてご紹介しますのでご興味がある方はチェックしてくださいね~(*^^)

   

   

   

   

相続について心配事やご相談等がありましたら、 お気軽に当事務所へお問い合わせください。

   

   

   

2025年9月1日

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