こんにちは。スタッフAです。
この季節、私を悩ませるのが暴れ出すくせ毛です。
「打倒!湿気!!」で毎日闘っていますが、髪も気持ちも穏やかにいきたいものです...。
さて、以前3回にわたって紹介した「相続登記義務化 前編・中編・後編」をご覧になって
“手続きをしなければならない土地があるな”と思い出した方もいらっしゃると思います。
そこで、今回はこの4月より適用範囲が拡大になった
相続登記をする際にかかる登録免許税の免税措置について紹介していきます。
令和4年度の税制改正により、
不動産の価額が100万円以下の土地にかかる登録免許税が非課税(適用期限あり)になりました。
実はこれ、今までの免税措置の範囲を拡大した内容なんです。
相続登記義務化に向けて、申請手続きを促す取り組みですね。
では、詳細をみていきましょう。
不動産の価額が100万円以下であるとき、個人の方が令和7年3月31日までに
〇相続による所有権の移転登記
〇表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存登記
を行うときの登録免許税が非課税になるという内容です。
上記の不動産の価額とは、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格です。
各市町村や都税事務所から届く固定資産税納税通知書に記載されているので確認できますよ。
また、共有持分を相続する場合は、
不動産全体の価額に持分の割合で乗じた価額が100万円以下であれば、適用になります。
例えば、不動産の価額が160万円の土地の持分2分の1を相続する場合は、
価額は80万円となるので非課税になるんです。
“利用価値がない安い土地に、登録免許税を支払ってまで登記をするのは…”と放置されてしまうと
公共事業や災害復興で、スムーズに事業を進めることができません。
もし名義変更の手続きをせずそのままになっている不動産があれば、
免税措置のあるうちに早めの登記をおすすめします。
今後も新しい情報が発表されたら随時お知らせしていきます!
相続について心配事やご相談等がありましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
2022年6月10日